産廃収集運搬業の許可を取得するには主に次の条件があります。
□ 役員のなかに講習会を受講した人がいるか □ 産業廃棄物を運搬する車があるか □ 使用できる車庫があるか □ 役員・株主の中に欠格要件に該当する人がいないか □ 決算の内容が適正か
また、自治体によっては、さらに細かい条件がありますので、内容については当事務所にお尋ね下さい。
にらさわ行政書士事務所 行政書士 韮沢 泰 横浜市鶴見区鶴見中央 2-2-23-312 TEL:045-508-1703